不動産契約を手付放棄で解除する

   天誅! 内容証明 文例   

通知書

平成**年*月*日

大阪府大阪市4丁目4番4号
売主 取柄門 殿

京都府京都市4丁目8番8号
買田 太郎

私は平成**年*月*日貴殿より、大阪府大阪市1丁目1111番地の土地288平方メートルを金5000万円で購入する契約を締結し、手付金として500万円を支払いました。
この度、都合により既に交付した手付金を放棄し、この度の契約を解除することとなりましたので、その旨通知いたします。

以上

不動産売買契約のとき契約締結時に代金の10〜20%の手付金を支払うことが通常です。
この手付金はほとんどの場合解約手付とみなされることになり、買主はこの手付金を放棄することにより契約を解除することが出来、逆に売主は手付の倍額を償還することにより契約を解除することが出来ます。
ただし、手付による解除は相手方が契約の履行を着手した後であればもはや出来なくなりますので、ご注意ください。


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謝々